東京都図画工作研究会会則(新)
名 称 |
第1条
本会は、東京都図画工作研究会(略称 都図研)と称し、本部を会長校におく。 |
|---|---|
目 的 |
第2条
本会は、東京都における図画工作教育の振興を図り、文化の発展に寄与するとともに、会員の 地位向上を目的とする。 |
事 業 |
第3条
本会は、前条の目的を達するために主として次の活動を行う。 研究・発表・研修・広報・記録編集・厚生・国際交流関すること・他。 |
組 織 |
第4条
|
役 員 |
第5条
本会に次の役員を置く。 顧問及び参与若干名・会長1名・副会長5名以内・会計監査2名・理事長1名・副理事長若干名・理事若干名・ブロック長8名・ブロック運営委員若干名 |
選 出 |
第6条
|
任 務 |
第7条
|
役員の任務 |
第8条
役員の任期は1ヶ年とする。但し再任することが出来る。補欠により就任した者の任期は前任者の残存期間とする。 |
会議の招集と任務 |
第9条
|
会議の構成と成立 |
第10条
|
議 長 |
第11条
|
議 決 |
第12条
議長は出席者の過半数の同意によってこれを決し、賛否同数の場合は議長がこれを決める。 |
経 費 |
第13条
本会の経費は、会費及び助成金・賛助会費・寄付金・雑収入をもってこれに当てる。 本会の会費は、全学校年額1000円とする。 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
選挙管理規定 |
第14条
|
付 則 |
第1条
本会は、昭和23年10月8日より設定され、平成2年3月13日一部改正、同年4月1日より施行。 平成6年3月8日改正、同4月1日より施行。平成7年3月7日改正、同4月1日施行する。平成9年3月11日改正、同4月1日より施行。平成15年3月18日改正、同4月1日より施行。平成18年3月14日改正、同4月1日より施行。平成19年5月8日改正、同日より施行。 第2条
本会則に必要な細則は、別にこれを決める。 第3条
本会則の変更は理事研究会の承認を得、総会の議決を経なければならない。 |
|---|
細 則 |
役員選挙候補者選出方針等の問題が生じた場合、理事研究会に於いて話し合い、総会で役員を選出する。
正副会長、理事長は他の役員と兼任できない。
全国造形教育連盟、全国小学校図画工作教育連盟、関東甲信越静地区造形教育連合の役員には、会長、副会長、理事長及び現職にある会長、副会長、理事長の経験者をもってこれに当てる。
会長、副会長、理事長の立候補届けは、候補者及び推薦者の連名をもって選挙管理委員会にこれを届ける。
会長の諮問機関として、理事研究会の承認を得て特別委員会を設置することが出来る。委員並びに委員長は、理事研究会の承認を受ける。
顧問は会長経験者及び学識経験者の中から理事研究会が委嘱する。参与は副会長等の経験者及び会員・関係者の中で本会に功績のあったものとし、理事研究会が委嘱する。賛助会員は本会の趣旨に賛同協力するものとする。
|
|---|












